適格請求発行事業者ではありません
著作権、商標権について | bunnymuu
キャラクター人形のアレンジ販売について
キャラクター人形を花束にアレンジして販売することに関して、各行政法人に確認した結果、著作権は問題なし、商標権は仕入れ先に確認との事だった為、複数の仕入れ先に確認し、アレンジ販売可のキャラクター人形のみ「ぬいぐるみ花束」として販売する事となりました。